消失登記

建物がなくなったら「建物滅失登記」をしなくてはいけません。建物滅失登記の時期・方法についてどのようにすればいいのかお話しします。

建物滅失登記とは

登記簿に記録されている建物の全部を解体した時には、建物滅失登記という届け出が必要になります。
法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記するという意味合いがあります。 この申請は建物の解体を行った場合必ず申請する義務があります。
建物滅失登記の申請を怠った場合には10万円以下の過料に処されることがあります。
さらには、いつまでも存在しない建物が登記されている場合、固定資産税がいつまでも徴収されてしまうことにもなりかねませんので注意が必要です。

建物滅失登記申請の期限

建物滅失登記は建物解体後1か月以内に行わなければなりません。
1か月以内の申請を怠ってしまった場合、10万円以下の過料を科されることがありますので重要な届け出です。

建物滅失登記の方法

自分で行う場合
建物滅失登記は比較的簡単な手続きなので建物の所有者であるご自身で行うこともできます。
まず建物滅失登記の申請には登記簿謄本の全部事項証明書が必要になりますので法務局で取得しましょう。
この登記簿謄本の取得には1通1,000円程度必要になります。
必要書類は以下の通りです

  • 建物滅失登記申請書→法務局のHPからダウンロード
  • 取毀(とりこわし)証明書→解体した業者が発行
  • 建物の位置がわかる住宅地図
  • 解体した業者の登記証明書
  • 解体した業者の印鑑証明書

以上の書類を法務局に提出して、受理されれば完了します。
※登記簿謄本の取得など書類の取得に時間がかかる可能性がありますので、なるべく早めに準備するほうが無難です。
委任する場合 建物滅失登記の申請は土地家屋調査士に依頼して有料で委任することができます。
その場合は

  • 取毀(とりこわし)証明書→解体した業者が発行
  • 建物の位置がわかる住宅地図
  • 解体した業者の登記証明書
  • 解体した業者の印鑑証明書

    が必要になり、委任状を添えて代理を立てることになります。
    費用はおおよそ目安で4~5万円が必要になります。 建物の所有者がなくなっている場合 登記されている建物の所有者がすでに亡くなっていたら、さらに以下の書類が必要です。
  • 故人の戸籍謄本または除籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本(故人の戸籍の中に相続人の記載が無い場合)
  • 故人の住民票の除票、または戸籍の附表 登記完了証の受け取り

建物滅失登記は申請して1週間程度で完了することが多いようです。
無事建物滅失登記が完了しましたら「登記完了証」が交付されますので保管しておきましょう。