建設リサイクル法って何ですか?

建設リサイクル法は正式に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のことを指します。
数ある建設資材のうち、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートは特定建設資材と呼ばれております。
これらを用いた延べ床面積80㎡以上建築物の分別解体を行うことができるのは建設リサイクル法で認可された解体業者しか行うことができません。
建設リサイクル法が制定された背景には、全国で排出される建設廃棄物が膨大な量になってしまっていることに端を発しています。
廃棄物の最終処分場もキャパシティーを超えてきており、廃棄物の量を少しでも低減させるもくてきがあるのです。
資源の有効利用、廃棄物の再資源化・再利用を促すために「建設リサイクル法」があるのです。

建設リサイクル法について

建設リサイクル方については、主な内容は以下の通りです。

  • ・対象建設工事の発注者又は自主施工者に分別解体等の事前届出義務
  • ・対象建設工事の受注者に、工事現場での分別(分別解体等)及び再資源化等の実施義務
  • ・発注者と受注者(元請業者・下請業者)との契約手続き等の整備
  • ・解体工事業者の登録制度の創設
  • ・上記の義務の履行を担保するための罰則規定

延べ床面積80㎡以上の建築物を解体するときは工事開始7日前までに都道府県知事への届け出が必要になります。
この届出は工事の依頼主に課された義務ですが、解体工事業者に委任して提出することもできます。
この届出に記載できる解体業者は建設リサイクル法で認可されている解体工事業者でなければならないという事になります。
建設リサイクル法が施行される以前解体方法はミンチ解体といわれ、建築物を重機で一息に解体してしまう解体方法でした。
ミンチ解体とは資材の分別を行わずに金属や木くず、タイルや金属、断熱材等のなどをいっしょくたに混ぜ込み廃棄するという方法です。 アスベスト等の有害な物質すらも混ぜこぜで解体してしまうため、大変危険なうえに環境配慮などされておらず問題になっていました。
建設リサイクル法により、解体時の廃材を分別して廃棄・再利用を促すことが当然になり、廃棄物の減量を目指して行く方向に進んでいます。