なぜ建物を解体するのでしょうか?空き家のままでも土地の固定資産税は住宅として活用された場合の3倍~6倍かかります。
建物を解体して更地にした場合、土地の固定資産税は住宅として活用された場合の6倍かかります。
一見、空き家のほうが固定資産税の面で有効かと思われますが、住む人がいなくなった空き家をそのままにしておくと、いくつかのリスクが考えられます。
倒壊の恐れがあったり、保安上の危険がある場合は「特定空き家」に指定されてしまい、活用された場合の6倍固定資産税がかかってしまいます。
また、空き家は不法侵入や放火など犯罪の発生する恐れがあり、放置しておくリスクは高いといえます。
解体工事を依頼する流れ
解体工事を依頼する流れについて詳しく解説していきます。
解体現場の見積もりを行う
まず最初に解体業者へ解体作業の見積もりを依頼しなければなりません。
解体工事の見積もりはそれぞれの解体工事会社で計算式を規定している場合が多いです。
各社で見積もり金額に差が出るのはこの水準に差があるからです。
- ・解体面積
- ・廃棄物量
- ・構造物
- ・養生
- ・重機、人件費
- ・申請費用
- ・調査費用
が挙げられます。
届出を出す
それではいざ解体工事を行うとしたらどのような手順が必要なのでしょうか。
忘れてはいけない重要な手順として「届け出」があります。この作業は解体業者が代行することもできます。
- ・建設工事計画届(建物の高さが31mを超える場合)
- ・建設リサイクル法の事前申請(床面積の合計が80㎡以上の建物を解体工事する場合)
- ・道路使用許可申請
アスベスト除去に関する届け出(4日前まで) これらについて自信がない場合はまるっと請け負ってくれる解体業者にお願いすることで手間を省けます。
建物を解体する
肝心の解体工事は解体業者が行います。作業内容はこの様になります。
- ・足場の設置
- ・内部の撤去
- ・解体
- ・廃材の処理
- ・整地
大きく上記の手順が考えられます。 いざ解体工事が始まるとなると近隣とのトラブルに発展しやすいのでしっかりと挨拶回りをして周囲の住民に迷惑や不安な思いをさせない様に配慮してくれる業者に頼むことが重要です。
解体工事後に申請書を出す
解体工事後の申請も忘れずに行いましょう。
建物滅失登記の申請が必要で、これは解体工事終了から1か月以内に法務局まで届け出る必要があります。
- ・建物滅失登記申請書
- ・案内図
- ・取毀証明書
- ・解体業者の登記事項証明書
- ・解体業者の印鑑証明証
遅れた場合の罰則もあるので注意が必要です。期日を守ってご自分で出すか、期日を守って手順を踏んでくれる信頼できる解体業に依頼しましょう。
解体工事代金の支払い
解体工事が終了したら解体工事費用を支払います。 工事が完了してから一括で支払う場合と、分割して支払う場合があります。
分割する場合は
- ・頭金
- ・中間金
- ・最終金
と3分割することがあります。 見積もり時にしっかりと打ち合わせを行い、追加料金が発生しないようにするのがポイントです。
役所への届け出や申請などもチェックし、しっかり行いましょう。